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タイトルの真剣さにびっくりしたかたもいるかもしれませんが、その驚きを裏切ることなく今回は真剣な話題です今回は「東京都青少年健全育成条例改正案」について。まとめサイトを参考にしながら簡単にご紹介していきたいと思います
もし「文章読むのめんどいわ」というかたは動画を見てもいいかもです。記事の下の方に動画を貼っておきまーす↓レッツ・プルダウン

東京都青少年健全育成条例の改正
けっこう話題になったので多くの方が知っていると思いますが、正式な名称は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」です。
若年性健忘症という説のほかに聞く気がないという説も有力です。
・・なにそれ?
というかたに簡単に説明すると、東京都当局が青少年に悪影響を及ぼすと判断した“不健全な作品”(いわゆる不健全図書)の販売を規制するという条例です

誰が考えたのか??→「東京都青少年問題協議会」という、児童ポルノ法改正による漫画・アニメ・ゲームの規制の必要性を強硬に主張している人たちです。

石原慎太郎都知事と東京都当局は、暴力描写などの反社会的表現を含んだ作品への規制強化と共に、児童ポルノ撲滅運動の一環として非実在青少年による性的表現を含んだ作品も規制していくという方針を表明しました
・・しかしその後漫画家有志(ちばてつやさんや里中満智子さん、その他多くの有名漫画家)から反対の声があがり、現状としては3月19日に開かれた都議会総務委員会で継続審議が決定しました。・・が、廃案になったわけではないので単に先送りになったと考えるべきでしょう
 

非実在青少年
ここで、初めて聞いたよそんな言葉と思ったのが非実在青少年というワードです
この言葉は今回の条例改正の際に作られた造語だそうで。・・なんか、言葉だけ聞くと、言っちゃなんだけど神秘的
この「非実在青少年」、読んで字のごとく現実にはいない青少年、つまり漫画・アニメ・ゲーム・映画などに出てくるキャラクターや登場人物のことです
自らの手で「非実在青少年」をうみだしちまったぜ



そして、その定義はというと・・





「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」
を指します 。要するに年齢設定が18歳未満である少年/少女のキャラクターはもちろんのこと、たとえ成人のキャラクターであっても、外見上が18歳未満であればこの定義に含まれる可能性があるんだそう
こういうタッチだと30代として描かれているキャラすら10代に見える可能性があると思うんだけど・・


・・「音声」ってことは、ロリ声でもダメってことになるんでしょうか。18歳未満に見えるか(聞こえるか)どうかなんて、人それぞれ基準が違ってくる気がしますけどねキャラに限らず、実在の人間の場合でも。そんなの一体誰基準で判断するんでしょう?普通に考えてこの人は18歳以上、この人は18歳未満で間違いない」と10人中10人が納得できる定義づけなんてできますか?無理でしょう。無理やり定義したところで、今度は差別とか偏見とかで別の問題がでてきそうな気がしますし・・
 

取締の基準?
都当局が示した原案通りに都条例が改正された場合、今年の7月1日(施行日)から少年/少女のキャラクターの下着姿・裸体姿・性描写が含まれた作品のうち、都当局から「不健全」と裁定されたものは「不健全図書」として規制を受ける事になります。
・・ビミョーすぎてよくわからないこれも、いったい誰基準で判断するのか。

ここまでの感想としては、なんとも困った条例だの一言です
だってもしこの改正案が通ったら、私の志すジャンルである少女漫画なんか主人公に設定するキャラはたいてい18歳未満なわけで・・。どこまでOK?みたいなことにもなりますし、ボーダーラインがあまりに曖昧かつ低いので窮屈すぎてやってられません

既存作品も今後買えなくなっちゃう可能性があります。TL・BLはもちろんのこと、普通の少年・少女漫画でも、たとえば「ふしぎ遊戯」なんて半裸だらけだし、「セーラームーン」の変身シーンとかどうなのか大好きなジョージ朝倉先生の作品もかなりが読めなくなるだろうし、もっと極端な話「あさりちゃん」なんかパンチラしまくりだけどどうなっちゃうの??って感じです笑
・・このようにたとえエロ目的で描かれたものでなくても規制の対象にされてしまう可能性が大いにある、ということです。
たとえばこんなシーンとかも・・
「溺れるナイフ」より「陽あたり良好!」より「魔法陣グルグル」より・・あっすみません3枚目のキタキタおやじはセーフですねこしみのおやじが許されて普通の男の子や女の子が許されないなんて、なんともカサついた世の中になりそうです笑
それから「らんま1/2」とかは完全に読めなくなりそうですね。今のうち漫画買っとこうかな・・(弱気)

なにが問題なのか

今回の条例改正案は「表現の自由」を侵害する、つまり憲法違反となる・・
少なくとも「日本国憲法第19条」および「21条」および「94条」に違反している点。

「キャラが18歳未満に見える」「声が18歳未満を連想させる」場合もダメということは、誰かの主観によって、たとえそうではなくても18歳未満と判断されてしまう可能性がある。いくらでも「拡大解釈可能な定義」になっている点。

レーティング強化ではなく表現規制そのものであり、かつ作者の権利をも侵害している点。

条例案内容が上記に挙げた理由で不整備であること。


・・そして、条例の頭に「東京都~」とついていますが、自分の県は関係ないと思ったら大間違いです。この規制の影響は全国に及びます。なぜなら、東京都当局から連続3回または年通算5回図書指定を受けた書籍は、流通会社が取り扱わなくなる為に他県での販売が非常に難しくなるからだそうです。
そ、そんなぁ

どうしたらいいのか
二重跳びもしますから!!








都議会議員に反対意見を出すことです。できれば電話や書面、難しければせめてメールで
詳しい方法などはこちらのリンク先を参考にしてください。
→「非実在青少年」規制に反対の声を上げたい人へ


以上です
決して、現行の状態が完璧と言っているのではありません。規制していったほうがよい部分も吟味すればおそらくでてくるでしょう。しかし今回の改正案は・・あまりに無茶苦茶すぎます。そのため、結構前から問題視されていたものの「通るはずないでしょ」と真摯に受け止めていなかったという部分もあるのですが、現実には通るスレスレのところまできちゃってるようですアンビリバボー

冒頭でも書きましたが、もし「文章読むのめんどいわ」という方は動画でご覧ください。
(結局けっこう読むんですけどね笑)
※「…」マークをクリックするとコメントが消えます


↓英語で読まれるかたのために、英語版のPart①を載せておきます。 Part②はここから。

・・本当は自分のブログ上で、政治や法案に関する個人的な発言は極力控えたいと思っていたのですが、先日参加したトキワ荘の木③会できちんと資料を用意して配ってくれ、送付用の書面まで用意してくれたかたがいたので、同じように漫画を仕事にしたいと思っている人間として私も何かしなければなぁと思いなおしました

それにしても、久しぶりに大学のレポート書いた気分です。ほとんどコピペなんですけどね笑付け焼刃なのにいろいろ意見を書いてしまいましたが、万が一記載内容に間違いや誤解を招くような表記があった場合は、メールでもコメントでも良いのでお知らせください

今回は自分でもいい勉強になりました。
疲れた~

今回参考にしたサイトのご紹介
・「東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト
・「表現規制ついて少しだけ考えてみる(仮)
・Youtube、ニコニコ動画
ほか ニュース記事

書面というのはなかなかおっくうですが、漫画好き・漫画描きであれば、できれば出してもらいたいと思います。


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プロフィール
名前:渡部まさみ
誕生:5/6
連載歴:
●とりおんな(全2巻)
●くのいち女子高生音無さん(全3巻)

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